ビザ手続き代行

弊社は上級行政書士と長期的な協力関係を持っています。

日本では、さまざまな相談やサービスを提供しています。

入国管理局承認の行政書士が申請と結果受取を代行
現在、東京入国管理局においては、驚くほどの混雑状況が大問題となっています。外国人の増加や、入国管理局の審査体制の実情から、東京入国管理局は毎日、大混雑しており、申請をするのになんと4時間以上待つことが通常となっており、更に、申請が許可となった後に新しい在留カードを受け取るだけでもまた4時間程度待つような事態となっています。時期によってはそれ以上かかることもあります。外国人のかたに大変な負担となっており、入国管理局の職員も悲鳴をあげているような実情にあるのです。
入国管理局までいっても申請書がしっかりと記入できなかったり、書類が揃っていないと結局、受付してもらえないで帰ることとなります。あなたの貴重な時間の節約と、面倒な入国管理局の手続きをあなたの代わりに弊所が行うために新しい便利なサービスを開始しました。書類準備に自信のあるかたはこのサービスを、ご利用ください。あなたは書類を揃えて、弊所に来るだけ。
最短5分で受付完了です。

短期滞在/医療滞在/査証申請書類作成/フルサポート(※費用は実際のご事情により変動することがあります) 短期滞在 親族訪問(15日/30日/90日)
知人友人訪問(15日/30日/90日)
商用(15日/30日/90日)
技能実習生の随時3級試験受験(15日/30日/90日)
医療滞在 日本の医療機関における治療行為や、人間ドック,健康診断、検診、歯科治療、療養、温泉湯治(15日/30日/90日)

就労の家族滞在(0歳~15歳)
就労の家族滞在(16歳以上)
高度専門職1号イロハ・2号イロハニ
経営管理
株式会社設立
合同会社設立
技術・人文知識国際業務
企業内転勤
技能
法律・会計業務
医療、研究、介護、教授、教育、報道、宗教
興行、芸術、文化活動、特定活動
留学、留学生の家族滞在
研修、技能実習1号イロ・2号イロ
日本人の配偶者等 、永住者の配偶者等、定住者
医療滞在

高度専門職1号イロハ・2号イロハニ
経営管理、株式会社設立、合同会社設立
技術・人文知識国際業務
技能
法律・会計業務
医療、研究、介護、教授、教育、報道、宗教
興行、芸術、文化活動、特定活動
研修、技能実習1号イロ・2号イロ
就労の家族滞在
留学生の家族滞在
日本人の配偶者等 、永住者の配偶者等、定住者
定住者(離婚)
短期から特定活動(親扶養)
医療滞在

永住権資格申請代行

【永住ビザ(永住権)】
日本において長期継続して滞在している者で日本に永住を希望している場合
一般に永住ビザ、永住権といわれていますが、正確には在留資格永住者と言います。日本において継続して長期滞在している者で日本に永住を希望している場合にこの申請をします。審査期間は通常は申請してからおよそ6~8ヶ月程度を要しておりますが、中には審査期間が早いケースもあります。この永住ビザを取得するとビザの更新手続などが無くなり、次のようなメリットがあります。

在留期限の制限がなくなりますのでビザ更新手続が不要となります。(ただし、再入国ビザは必要となります。)
在留活動に制限がなくなり、どのような仕事にも就くことができます。(他の法令によって外国人に対する制限がある場合を除く)
永住の許可を取得すると社会生活上での信用度が増すこととなり、あらゆる商取引、契約や融資などが可能となってきます。
配偶者や子供は他の一般在留者の場合よりも簡易な基準で永住許可を取得することができます。
退去強制事由に該当した場合でも、永住許可を受けている者について法務大臣はその者の在留を特別に許可することができるとされていますので他の在留資格者より、有利な地位にあるといえます。

 

日本国籍申請代行

帰化申請(日本国籍取得)
外国籍を離脱して日本国籍を取得して日本人になること
帰化とは、外国籍を離脱して日本国籍を取得して日本人となることです。
帰化をするには法務局を通じて法務大臣の許可を得なければなりません。帰化申請には膨大な書類の作成や収集が必要で、申請の結果がでるまで約半年~1年半かかります。厳格な審査となっており、その結果、不許可のこともあります。ですから、書類作成には細心の注意を払い専門家(当事務所)と共に帰化に望むことをお勧めします。

その他、各種理由書、申請書、契約書等の代行作成サービス

弊社のサービス料はお客様本人具体的な状況及び申請難易度などによって異なります。具体的な料金はお電話またはメールにてお問い合わせください。