【経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)】

投資経営ビザは2015年4月1日から経営管理ビザに名称が変わりました。
実際の入国管理局の審査においては、書類や計画の信憑性、安定性、継続性、本人の経歴や事業計画、事業規模、投資金の形成過程等を総合的に審査されますので、必要書類は事情に併せてしっかりと準備する必要が有ります。実際には入国管理局発行の必要書類リストに記載のない書類が多数、必要となります。
ビザの在留期限は「3ヶ月/4ヶ月」「1年/3年/5年」が設定されております。
経営管理ビザは実際に経営に従事する方のためのビザで、通常、社長またはその代わりに経営する役員、役職ある方が該当します。経営開始のために多額の投資が伴いますので特に、リスクのあるビザといえます。ビザが許可とならなければ多額の損害となりますので慎重な取り組みを要します。最近、入管の審査においても、追加書類の要求も多くなっており、様々な点に配慮する必要があります。
実際の申請において基本的なケースの場合は、投資金500万円以上を準備して、日本の通帳に入れます。投資金については、どのように形成準備されたものかということも立証責任があります。経営管理ビザの条件を満たすしっかりとした一カ年事業計画書も必要です。そして、日本で経営計画を行うに必要な事務所を契約確保して、会社設立をします。事務所物件によっては、外国人でも契約できる物件と契約できない物件もあります。店舗が必要な業種は店舗も契約確保をして、営業許可の必要な業種の場合は営業許可までも取得する必要があります。飲食店経営、酒類輸入販売業や職業紹介業、中古自動車売買業、不動産業などは営業許可証が必要となりますので、計画している業種が営業許可の必要な業種かどうかの事前確認も必要となります。要するに経営が可能な限りすぐに開始できる状態まで準備してから入国管理局(以下「入管」とする)へ申請となります。
経営管理ビザについては事前準備や関連手続も多数あり、準備書類も多く、様々な投資計画に併せた手続手法があり、幅広い法的な知識を要することとなりますので入管の審査基準等を充分に理解した正しい指導対応ができる専門家が少数であるのが実態であります。当事務所から判断すると充分に許可となる事業計画であっても他事務所でできないと言われて困惑してくる方も多数おります。既存会社への投資及び社長就任でもビザ取得は可能であります。ビザを取得した後のビザ更新手続も注意が必要です。ビザを取得することばかり考えてビザは取得したが、更新ができなかったという方もあります。現在、入国管理局の審査は書類要求が多くなておりますので慎重に準備を進める必要があります。当事務所では更新までを踏まえた正しい事前指導をいたしておりますので安心してご相談ください。
ビザ許可基準について
事業経営の場合
・事業を営むための事業所が本邦に存在すること
・事業の規模が次のいずれかに該当していること。
❶その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであ3ること
❷資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
❸❶又は❶に準ずる規模であると認められるものであること。
外国人経営者に代わって経営管理業務をする場合
・事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
※上記以外にその事業の継続性や安定性なども審査されることとなります。
ポイント
投資額をどう準備したのか、形成過程の立証が重要
年間の投資額は500万円以上となっており、その投資額の算定には会社の資本金だけでなく、事務所の賃料やコピー機・OA機器、従業員の給与なども含まれるとされています。多くの方が会社資本金を500万円以上に設定して設立登記をしております。会社設立手続においては会社法だけでなく、入管法との関連が生じますので注意しなければなりません。投資額をどのように準備されたものなのか形成過程の立証も重要です。
審査基準に沿った安定した事業が行えるスペースの確保
事務所スペースについてもよく皆様からご質問いただきますが、こちらも審査基準が定められており、安定した事業を営むに足りるスペースが確保されていなければなりません。自宅とは別に事務所があるのは分かりやすいですが、自宅の一部を事務所にしたい場合は可能なのか。その場合は居住部分と事務所部分がしっかりと分離されていれば可能になることもありますが個々の住宅の間取りによって異なるでしょう。弊事務所では賃貸事務所もご紹介しておりますのでご相談ください。
一定の経営規模とみなされること
経営者以外に常勤職員2名以上の雇用が必要となっております。また、常勤職員は日本人でも外国人でもどちらでもいいのですが、日本人または永住者を雇用することは、投資経営の観点からは評価される要素ではあります。例外として、事業形態によっては、従業員がなくても認められることもあります。
常勤職員の社会保険加入が義務
常勤職員の社会保険への加入についてでありますが、日本では社長一人しないなくても社会保険の加入が義務となっておりますので、職員の方も当然に加入が必要となります。社会保険は労災、雇用保険、健康保険、厚生年金と4つあります。
ビザ取得までの流れ(海外から来る場合)
❶会社本店となる物件の確保、会社設立
❷店舗物件などの確保、内装工事等
❸許認可手続(営業許可等許認可を要する業種のみ)
❹入国管理局へのビザ申請書類準備
❺入国管理局へビザ申請
❻経営管理ビザの在留資格認定証明書が交付
❼在留資格認定証明書を持って本国の日本大使館領事館で査証申請
❽経営管理ビザの査証発給後、来日
ビザ更新申請について
ビザ更新申請時期は、在留期限満了日の3か月前より申請が可能です。更新の審査において、重要なのはやはり、経営状況となります。当初の事業計画とは大きく違ってビザの許可条件を満たない経営状況の場合は更新ができないこともあります。投資経営ビザは更新までを踏まえた事業計画が必要となります。